農⽤地利⽤対策事業
公社の役割
「農地中間管理事業の推進に関する法律」の改正により、令和2年度から本事業は農地中間管理事業と統合されることとなりました。これに伴い、今後公社が管理する農地面積は徐々に減少していきますが、当公社が農用地利用対策事業の実質的な運営を担うことは変わりがありません。
認定農業者等を中心とする担い手へ農地を集積することは、南区の農業構造を改善し、体制強化につながることから、引き続き情報の収集活動や農業者の相談活動の強化に努めていきます。農業経営の縮小や廃止を志向する農業者が所有する農地について、耕作放棄地や遊休農地とならないよう、農地中間管理機構をはじめ、農業関係機関・団体との連携のもとに指導・支援を行います。
具体的な取り組み
- (1)農地中間管理事業に係る相談活動の実施
- (2)パンフレット配布による制度の普及・啓発
- (3)農地中間管理機構等との連絡調整
- (4)農地確保・利用支援事業の活用による農地中間管理事業の推進
- (5)その他必要とされる事業の実施
農地中間管理機構事業(公社が受託)
農地中間管理機構は平成26年4月から各県に設立され、農地流動化に伴う国の支援策(経営転換協力金、耕作者集積協力金、地域集積協力金)を受ける場合は、機構を仲介して利用権設定を行わなれけばなりません。公社は、機構からこの事務を受託しました。出し手の皆様は、これまでと同様に公社にご相談ください。
受け手の皆様も公社が借受希望の取りまとめを行い、出し手とのマッチングを行います。借受についてもこれまでと同様に公社に申し出ください。
なお、機構事業の賃貸借料精算は、機構が行い、出し手、受け手とも料金の0.5%が手数料として徴収されます。また、利用権設定手続きは4か月を要しますので、ご注意ください。
新潟市南区農業振興公社と農地中間管理機構との事務委託契約内容
- (1)相談または苦情に応ずる窓口の設置
- (2)農用地等の所有者等からの申出の受付
- (3)賃貸期間や賃料等の必要事項の協議・調整
- (4)契約締結等事務(解除を含む)
農地中間管理事業のメリット
◯出し手農家のメリット
- (1)公的機関が農地を預かるので安心です。
- (2)契約で定めた期日に機構が確実に賃料を支払います。
- (3)契約期間の終了時に農地は確実に戻ります。
- (4)相続税や贈与税の納税猶予を受けている場合、所定の手続きにより納税猶予が継続されます
- (5)要件を満たせば、固定資産税の軽減措置※が受けられます。
※固定資産税の軽減
所有する全農地(10a未満の自作地を除く)を、新たにまとめて機構に貸し付けた場合貸し付けた農地に係る固定資産税が、以下の期間中2分の1に軽減されます。
- (1)15年以上貸し付ける場合 → 5年間
- (2)10年以上貸し付ける場合 → 3年間
◯受け手農家のメリット
- (1)農地の集積・集約化により、農作業の効率化と生産コストの低減が図られます。
- (2)借りる農地の所有者が複数いる場合でも、契約相手は機構のみのため契約手続や賃料支払いの手間が省けます。
◯地域のメリット
- (1)地域の話し合いを通じて、農地の集積・集約化を図る地域に対して交付金が支払われます。
- (2)農家負担ゼロで基盤整備事業を実施できます。
事業実績
貸付農地保有面積
令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | ||
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農地利用集積円滑化事業 | 実績 | 356ha | 323ha | 310ha | 250ha |
農地中間管理事業 | 実績 | 623ha | 828ha | 902ha | 1,044ha |