農⽤地利⽤対策事業
公社の役割
「農地中間管理事業の推進に関する法律」の改正により、令和2年度から本事業は農地中間管理事業と統合されることとなりました。これに伴い、今後公社が管理する農地面積は徐々に減少していきますが、当公社が農用地利用対策事業の実質的な運営を担うことは変わりがありません。
認定農業者等を中心とする担い手へ農地を集積することは、南区の農業構造を改善し、体制強化につながることから、引き続き情報の収集活動や農業者の相談活動の強化に努めていきます。農業経営の縮小や廃止を志向する農業者が所有する農地について、耕作放棄地や遊休農地とならないよう、農地中間管理機構をはじめ、農業関係機関・団体との連携のもとに指導・支援を行います。
具体的な取り組み
- (1)農地中間管理事業に係る相談活動の実施
- (2)パンフレット配布による制度の普及・啓発
- (3)農地中間管理機構等との連絡調整
- (4)農地確保・利用支援事業の活用による農地中間管理事業の推進
- (5)その他必要とされる事業の実施
農地中間管理機構事業(公社が受託)
農地中間管理機構は平成26年4月から各県に設立され、農地流動化に伴う国の支援策(経営転換協力金、耕作者集積協力金、地域集積協力金)を受ける場合は、機構を仲介して利用権設定を行わなれけばなりません。公社は、機構からこの事務を受託しました。出し手の皆様は、これまでと同様に公社にご相談ください。
受け手の皆様も公社が借受希望の取りまとめを行い、出し手とのマッチングを行います。借受についてもこれまでと同様に公社に申し出ください。
なお、機構事業の賃貸借料精算は、機構が行い、出し手、受け手とも料金の0.5%が手数料として徴収されます。また、利用権設定手続きは4か月を要しますので、ご注意ください。
新潟市南区農業振興公社と農地中間管理機構との事務委託契約内容
- (1)相談又は苦情に応ずる窓口の設置
- (2)認定農業者等への借受希望者募集の広報
- (3)借受希望者の応募の取りまとめ
- (4)農用地等の所有者等からの申出の受付
- (5)賃貸期間や賃料等の必要事項の協議・調整
- (6)契約締結等事務(解除を含む)
- (7)農用地等の利用状況報告の取りまとめ
- (8)農用地等の貸付希望者及び借受希望者の掘り起こし
農地中間管理事業のメリット
◯出し手農家のメリット
- (1)公的機関が農地を預かるので安心です。
- (2)機構が確実に賃料を支払います。
- (3)契約期間の終了時に農地は確実に戻ります。
- (4)相続税や贈与税の納税猶予を受けている場合、所定の手続きにより納税猶予が継続されます
- (5)要件を満たせば、機構集積協力金(地域集積協力金・経営転換協力金)の交付が受けられます。
- (6)要件を満たせば、固定資産税の軽減措置※が受けられます。
※固定資産税の軽減
所有する全ての農地(10a未満の自作地を除く。)を、新たにまとめて10年以上機構に貸し付けた場合に、貸し付けた農地に係る固定資産税が、以下の期間中2分の1に軽減されます。
- (1)15年以上貸し付ける場合→ 5年間
- (2)10年以上15年未満貸し付ける場合→ 3年間
◯受け手農家のメリット
- (1)農地の集積・集約化により、農作業の効率化と生産コストの低減が図られます。
- (2)借りる農地の所有者が複数いる場合でも、賃料は機構への一括支払いで済みます。
- (3)要件を満たせば、機構集積協力金(地域集積協力金)の交付が受けられます。
機構集積協力金
地域集積協力金
地域内のまとまった農地を機構に貸し付け、農地集積・集約化を図る場合に、当該地域に対して交付されます。同一年度内で(1)と(2)の重複交付が可能です。
(1)集積・集約化タイプ
農地の1割以上が、新たに担い手に貸し付けられた場合
ただし、担い手が不足する地域など、一定の条件下では、申請時の当該割合が1/2に緩和されます(この場合、目標年度までに当該要件を達成する必要があります)。
区分 | 機構の活用率 | 交付単価 (10a当たり) |
|
---|---|---|---|
一般地域 | 中山間地域 | ||
1 | 20%超~40%以下 | 4%超~15%以下 | 1.0万円 |
2 | 40%超~70%以下 | 15%超~30%以下 | 1.6万円 |
3 | 70%超 | 30%超~50%以下 | 2.2万円 |
4 | - | 50%超 | 2.8万円 |
※貸付期間が6年未満の農地は交付対象外
※一般地域における2回目以降の申請では、区分1の「20%超」が「10%超」に緩和されます
(2)集約化タイプ
担い手同士の農地交換等により、農地を集約化した場合
※「集約化」…地域の農地面積に占める担い手の1ha以上(中山間地域は0.5ha以上)の団地面積の割合が20%以上増加すること等
区分 | 機構の活用率 | 交付単価 (10a当たり) |
---|---|---|
1 | 40%超~70%以下 | 0.5万円 |
2 | 70%超 | 1.0万円 |
※ (1)、(2)ともに、実質化された人・農地プランが作成されている地域等が対象です。
経営転換協力金
次の農業者等が、10年以上機構に農地を貸し付けた場合に、当該農業者等に対して交付されます。
- 農業部門の減少により経営転換する農業者
- リタイアする農業者
- 農地の相続人で農業経営を行わない者
年度 | 交付単価(10a当たり) | 上限額(1戸あたり) |
---|---|---|
令和3 | 1.5万円 | 50万円 |
令和4 | 1.0万円 | 25万円 |
令和5 | 1.0万円 | 25万円 |
※ 令和3年度は、令和3年9月17日(金)までに要件を満たし申請のあった場合のみ受けることができます。
※ 令和4・5年度は、地域集積協力金と一体的に取り組む場合のみ受けることができます。
固定資産税の軽減措置
1.対象者
所有する全ての農地(10a未満の自作地を除く)を、新たに、まとめて、機構に10年以上の期間で貸し付けた者
2.課税軽減の手法
新たに機構に貸し付けた農地に係る固定資産税を以下の期間中1/2に軽減する。
- (1)15年以上の期間で貸し付けた場合には、5年間
- (2)10年以上15年未満の期間で貸し付けた場合には、3年間
事業実績
貸付農地保有面積
令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | ||
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農地利用集積円滑化事業 | 実績 | 358ha | 356ha | 323ha | 310ha |
農地中間管理事業 | 実績 | 647ha | 623ha | 828ha | 902ha |